いざというときに慌てない。死亡診断書の受け取り方

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いざというときに慌てない。死亡診断書の受け取り方
家族が亡くなったら葬儀の手配のほか、死亡届を始めとするさまざまな届け出をします。そのために必要不可欠なのが死亡診断書です。

しかし、身近に亡くなった人がいないと、どこでもらえるのか、費用がいくらぐらいかかるのかわからず心配になるのではないでしょうか。ここでは、死亡診断書の受け取り方や費用、どんな手続きに必要なのかなどを詳しく解説します。

死亡診断書とはどんなもの?

死亡診断書の現物を目にする機会は滅多にありません。そのため、何が書いてあって、何に必要なのかあまり知らないという人がほとんどではないでしょうか。

まずは死亡診断書がどのようなものか見ていきましょう。

死亡診断書とは

死亡診断書とは、「人間が死亡したことを医学的・法律的に証明するもの」です。

亡くなった方が死亡に至るまでの過程を、主にかかりつけ医が可能な限り詳細に記すことが義務づけられています。

死亡診断書がないと、例え実際には亡くなっていることが明らかでも、法律的には生存しているとみなされるため、死亡に伴う手続きをおこなうことができません。

また、死亡診断書は国の死因統計資料という意義もあります。国民の保健や医療、福祉の重要な基礎資料として役立てられています。

死亡診断書の記載内容

死亡診断書の書式は医師法によって定められています。亡くなった人がかかっていた病院や、診断書を書いた医師によって異なることはありません。また、死亡診断書の用紙は死体検案書と共通のため、該当しない方を二重線で消して使用します。

死亡診断書(死体検案書)の内容は、

1.亡くなった人の氏名、性別、生年月日
2.死亡日時
3.死亡したところ及びその種別(病院名や施設名、その住所など)
4.死亡の原因(直接の死因やその原因、発病や発症、受傷から死亡までの期間など)
5.死因の種類(病死及び自然死、外因死など)
6.外因死の追加事項(傷害が発生した日時や場所、状況など)
7.生後1年未満で病死した場合の追加事項
8.その他特に付言すべきことがら
9.診断書(検案書)を書いた年月日・医師の署名など

となっています。

死亡診断書を書けるのは医師だけ?

死亡診断書を書けるのは、医師・歯科医師のみです。また、24時間以内に診察をおこなっている場合を除き、医師・歯科医師が直接死亡を確認することが必須となっています。

ただし、一定の条件を満たしている場合に限り、医師の対面なしに看護師が死亡診断書を代筆・交付できるとされています。

一方、亡くなった方の死因が不明だったり、治療をおこなっていない疾患だったりした場合に必要になる「死体検案書」は医師にしか書くことができません。自殺や他殺、事故死などや、死亡時の状況に異状があると判断された場合にも適用されます。

検案の結果、問題がなければ死体検案書の作成となりますが、不審な点があれば医師は24時間以内に管轄の警察署にその旨を届け出なくてはなりません。この場合は検視や必要に応じて司法解剖・行政がおこなわれた後、警察医によって死体検案書が交付されます。

死亡診断書が必要になったら

「病院で亡くなったら死亡診断書は何も言わなくても作成してもらえる」ということは何となくご存知でしょう。では、家や施設などで亡くなった場合にはどうすればいいのでしょうか?

死亡診断書の受け取り方

死亡診断書は医師または歯科医師が作成するものです。そのため、亡くなったのがどこであっても必ず医師の手を介することになります。
病院で亡くなった場合
入院している病院で亡くなった場合は、特に家族から申し出なくても死亡診断書が作成されます。ただし、費用はかかるので、精算時にそれまでの入院費などと合わせて支払います。
自宅や施設で亡くなった場合
診療を受けている疾患があり、担当の医師が看取った時には死亡診断書が交付されます。また、医師が立ち会えなかった場合は、改めて患者宅や施設を訪れ、診療をおこなった上での作成となります。
例外として、継続して診療を受けていた患者が、最後の診療から24時間以内に死亡した場合、死因がその傷病に関連していることが判定できれば、死後の診察をしなくても死亡診断書を交付できるとされています。
診療を受けていない場合
亡くなった方が診療を受けていなかった場合は、風邪などで普段からかかっている医師や、救急に連絡しましょう。医師の診断後、不審な点がなければ死体検案書が発行されます。死因がはっきりしない時は行政解剖が行われ、執刀した医師によって死体検案書が発行されることになります。
事故や不審死の場合
事故で病院に運ばれた後に死亡が確認された時は、入院患者と同様に死亡診断書が交付されます。
しかし、医師の診察によって不審な点が見つかったり、死因が特定できなかったりした場合は、死体検案書の項で解説したとおり、警察に届け出る必要があります。

死亡診断書にかかる費用

死亡診断書は無料でもらえるものではありません。病院や医師によって異なりますが、一通交付してもらうごとに費用が必要です。
死亡診断書の場合
死亡診断書には健康保険が適用されません。自由診療と同様に、すべて実費になります。医療機関が独自に決められるためその費用はまちまちですが、一通あたり3,000~10,000円、平均すると5,000円くらいを想定しておきましょう。
死体検案書の場合
死体検案書の場合は、死亡診断書より高価になることがほとんどです。死因を詳しく調べる必要があることや、解剖が必要になれば死体を入れる袋代まで実費になるためです。

こちらも医療機関や監察医によって幅があります。30,000~100,000円程度はかかると考えておいてください。
死亡診断書はいつまでにもらう?
死亡届は死亡してから、または死亡が確認されてから7日以内に市役所や町役場に届け出なくてはなりません。死亡診断書(死体検案書)は死亡届の用紙と一連になっているため、期限までに提出できるよう医師に作成を依頼しましょう。

死亡診断書や死体検案書は何のために必要?

死亡診断書(死体検案書)は死亡したことを証明するためのものであることはわかりました。では、その他にはどのような場面で必要になるのでしょうか?

死亡届を出す時に必須

死亡届を出す際には、死亡診断書(死体検案書)が必ず必要です。死亡届・死亡診断書がないと法律的にはまだ生きていることになり、亡くなった方の公共料金や課税、年金の徴収・支給などを止めることができません。また、火葬・埋葬許可証も発行されません。

すでに述べたように、死亡届の用紙は死亡診断書(死体検案書)とあわせて一枚になっているので、記入漏れや氏名の書き間違いなどがないか、受け取った際によく確認しておきましょう。

それ以外の手続きにも不可欠

その他死亡診断書(死体検案書)は、

・医療保険や雇用保険などの停止
・生命保険や損害保険の死亡保険金の請求
・携帯電話の解約

などの手続きに必要です。
特に、死亡保険金の請求や携帯電話の解約には、名義人が死亡したことを証明する書類が不可欠です。
死亡診断書は何通くらい必要?
死亡診断書(死体検案書)は死亡届とともに提出してしまうので、手元には残りません。死亡診断書(死体検案書)だけ返してもらうということもできないので、あらかじめコピーを取っておきましょう。

死亡保険金の請求や携帯電話の解約などにも、死亡診断書(死体検案書)が必要です。コピーでもいいことがほとんどなので、多めに取っておきましょう。どうしても原本が必要になった時は、医療機関に手数料を払って再交付してもらうことになります。

死亡診断書受け取りのポイントを覚えておこう

家族が亡くなるという悲しみやショックの最中は、今後の段取りを考えるどころではないかもしれません。しかし、亡くなった方を送るために、やるべきことは少なくありません。死亡診断書(死体検案書)を受け取ることもその一つです。いつまでに受け取るか、何通必要か、などポイントだけは押さえておきましょう。