戸籍謄本と戸籍抄本の違いは!? お葬式のあとの手続きに必要な書類まとめ
ご家族がお亡くなりになると、さまざまな法的手続きが発生します。届出や申請をする際には、住民票や戸籍謄本などの書類も準備しなければなりません。
手続きの種類は違うものの、必要な書類はある程度パターン化しているものです。その都度発行する手間を省くために、あらかじめ何枚か用意しておくとスムーズです。
今回はどんな手続きにどんなものが必要なのか、書類ごとにまとめてご紹介します。
※2017年5月18日公開
最初にコピーしておく書類は!? 住民票・印鑑登録証明書は何に使う?
提出の際、コピーでも可能な書類があります。それにあたるのが「死亡診断書」です。死亡診断書は、故人様の臨終に立ち会った医師が作成し、ご家族に渡します。左側は死亡届になっており、原本は死後7日以内に役所に提出します。死亡診断書は葬祭費・埋葬料(国民健康保険などの健康保険加入者がもらえる給付金・補助金)の申請や、生命保険・簡易保険を受け取るときに必要となるため、原本を提出する前にコピーを多めに取っておきましょう。
「住民票」「印鑑登録証明書」は、普段でもよく発行する書類といえるでしょう。これらは手続きをする人の居住地の市区町村役場で取得します。
「住民票」は「葬祭費・埋葬料」「遺族年金」「未支給年金」の申請のほか、相続の場面でも必要です。具体的には、故人様名義の不動産や自動車、銀行預金、郵便貯金、株券などの名義変更などとなり、最低でも4~5通は用意しておきたいところです。住民票は手続きする人のものだけでなく、故人様(被相続人)の「住民票(除票)」も発行してもらいます。この場合の取得場所は故人様が居住していた地域の市区町村役場になります。手続きする人が故人様と同居していた場合は、除票でも代用できる可能性があります。
「印鑑登録証明書」も住民票と同じく、相続財産の名義変更に加え、「生命保険・簡易保険の受け取り」「遺産分割協議書の作成」で提出が求められます。ちなみに遺産分割協議書の作成時には相続人全員分の印鑑登録証明書が必要です。
こんなにあるの!? 戸籍関連の書類
「戸籍謄本」も、ご葬儀の手続きに欠かせない書類です。戸籍には謄本と抄本がありますが、戸籍謄本は「その戸籍に入っている全員分の事項」、戸籍抄本は「戸籍に書かれた一個人の事項のみ」を写したものです。
「生命保険・簡易保険の受け取り」「相続の放棄」など一部、戸籍抄本で手続きできるものもありますが、ご葬儀後の手続き、特に相続関係では全員分記載された「戸籍謄本」を求められることがほとんどです。こちらも手続きする人と、故人様(被相続人)の除籍謄本が必要です。それぞれ4~5通用意しておくと安心です。
故人様(被相続人)に関連する書類として「改製原戸籍謄本」も紹介しておきましょう。戸籍は「戸籍法」という法律によって作成されており、法が改正されると「死亡」「離婚」などによる除籍情報が省略される場合があります。こういった改正前の戸籍を「改製原戸籍」といい、コンピューターで管理される前の紙ベースのものもこれに含まれます。相続では、相続人をすべて明確にする必要があるため、「改製原戸籍謄本」の提出を求められる場合があります。
戸籍関連の書類を取得する際は、使用目的によって手数料が免除される場合があります。念のため、手続き前に係で尋ねてみるとよいでしょう。
戸籍や住民票の写しを取得する際には、本人確認の書類提出が義務づけられています。運転免許証やパスポート、マイナンバー個人番号カードなどを忘れないように持参しましょう。また、戸籍謄本や抄本を請求する際、顔写真がない本人確認しかない場合は2種類以上の提示が求められます。
各種証明書を郵送で依頼する方法
故人様の本籍地にある市区町村役場など、書類によっては発行場所に出向くのが困難な場合があります。「住民票」「戸籍謄本・抄本」「除籍謄本・抄本」「転出証明」など、郵送が可能なものはまとめて依頼しましょう。発行手数料は役所によって異なりますので、役場のホームページや電話で確認しておきましょう。
郵送を依頼する場合は、「本人確認書類のコピー」「発行手数料の定額小為替」「返信用封筒(返信先の住所宛名・切手を貼付)」のほか、「請求書(発行依頼書)」が必要です。
請求書は役所のホームページからダウンロードするか、便箋などに指定項目を書いて同梱します。<戸籍証明書等請求書に記入する項目(東京都港区例)>
・本籍
・筆頭者の氏名
・全部事項(謄本)か個人事項(抄本)の別
※個人事項(抄本)の場合は必要な人の氏名
・必要枚数
・使用目的
・請求者の情報
住所/氏名(押印)/電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)/必要な戸籍に記載されている方と請求人の関係
※通常、請求者と戸籍に記載されている人との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーを送付発行手数料は概ね、現金書留の利用も可能です。また、本人以外が請求する場合、このほかに委任状も必要となります。
住民票や印鑑登録証明書など書類のなかには有効期限が定められたものもあります。無効にならないよう、すみやかに手続きしましょう。ご葬儀後のお手続きに関しても、家族葬のファミーユのフリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。メールでのお問い合わせ・資料請求(無料)はこちらのフォームからどうぞ。
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「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。
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