配偶者にもしものことがあったとき、出す?出さない?「復氏届」「姻族関係終了届」について
配偶者がお亡くなりになった後、そのままの名字を名乗るか、旧姓に戻すかは意見が分かれるところです。残された配偶者は、このどちらを選ぶこともできますが、旧姓に戻すときには「復氏届」という所定の手続きが必要です。今回は「復氏届」など関連する手続きについてご紹介します。
※2017年5月11日公開
旧姓に戻るための「復氏届」。子どもの姓はどうなる?
自分自身が旧姓に戻りたいときの手続きは、本籍地、または住所地の市区町村役場で行います。手続きの際には役所に備え付けられている復氏届のほかに、戸籍謄本と印鑑を持参しましょう。
復氏届には本籍をどうするのかを記入する欄があり、元の戸籍に戻ることを選ぶと、結婚前の親などが筆頭者になっている戸籍に戻ります。一方、新たに戸籍を作ることを選ぶと、自分自身が筆頭者として、選択した本籍地で戸籍を新たにできます。この手続きには特に期限が設けられておらず、郵送による手続きも可能です。
手続き完了後は、当然ながら結婚していた時の戸籍には戻ることができません。また、籍が別になって名字が変わったとしても、配偶者の親族の扶養義務などはそのまま残されています。子どもは復氏届だけでは自分と同じ旧姓に戻すことはできません。あくまでも、自分自身の姓を結婚前に戻すこと、本籍地を変更することだけの手続きなのです。
配偶者の親族との関係は?「姻族関係終了届」について
事情があって配偶者の親族と縁を終了させたい場合は、復氏届とは別の「姻族関係終了届」の提出が必要です。これは本籍地、または住所地の市区町村役場で手続きを行います。必要なものは姻族関係終了届、戸籍、印鑑です。特に義理の両親など関係者の承諾を得る必要はありません。
ちなみに、この手続きのみを行い、姓は亡くなった配偶者のものをそのまま使い続けることも可能です。ただ、この手続きをすることで自分自身は配偶者の親族とのつながりがなくなるものの、自分の子どもはこの手続きによって影響を受けることはなく、祖父母と孫のままでい続けます。例えば義理の両親に万が一のことがあった場合には、孫として遺産を相続できる権利があります。なお、自分自身は元々、義理の両親と養子縁組をしていない限り、義理の両親の遺産の相続権はありません。
子どもの姓を変えるにはさらなる手続きが必要!?
自分だけでなく子どもの姓も変えたいという場合には、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。復氏届を出して旧姓の戸籍に戻るのは自分自身のみです。子どもは死亡した配偶者の戸籍のままであり、別々になります。
子どもも自分と同じ籍に入れたいという場合には、子の氏変更許可申立書を子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立書に、所定の金額分の収入印紙と切手を用意し、子どもや両親の戸籍謄本などを添えて申し立てます。子が15歳以上のときには本人が、子どもが15歳未満の場合には法定代理人が申し立てを行います。
子どもが複数いて別々に住んでいる場合は、そのうちの一人の住所地を管轄している裁判所に一度に申し立てをすることができます。遠方の裁判所になる場合には、郵送でも可能です。書類審査などで一週間程度の日数がかかりますが、裁判所から許可審判書が交付されたら、それをもって市区町村で「入籍届」の手続きをしましょう。復氏届や姻族関係終了届など今回紹介した手続きは、自身の意思によるものです。間違って予定外の手続きをしないよう、違いをしっかり認識したうえで行いましょう。不安がある場合には役所に相談すると、それぞれの手続きの違い等についても説明してもらえるはずです。家族葬のファミーユはご葬儀後の手続きに関してもフォローいたします。家族葬のファミーユのフリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。メールでのお問い合わせ・資料請求(無料)はこちらのフォームからどうぞ。
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