埋葬料、埋葬費などにはどのようなものがありますか?

亡くなった人が加入していた公的保険制度から、葬儀を行った人に埋葬料または埋葬費(国民健康保険は葬祭費)が支給されます。(2年以内に申請が必要)

[健康保険の埋葬料・埋葬費]
□埋葬料
加入者(被保険者)が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給されます。この場合の家族は、被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。
□埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料(5万円)の範囲内で支給されます。
□家族埋葬料
扶養家族(被扶養者)が死亡した場合、その埋葬費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます。家族埋葬料の額は5万円となっています。健康保険組合に加入している場合は、上記の支給額に付加金が加わる場合があります。
□手続き
申請先は、所轄の社会保険事務所(健康保険組合)。健康保険証、印鑑、葬儀費用の領収書、死亡診断書または埋葬許可証と、勤務先による死亡証明書などを持参します。詳しくは、勤務先または所轄の社会保険事務所にお問い合わせください。
□国民健康保険の葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡した場合には、葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。支給される金額は市区町村により異なり、3~10万円ほどになります。申請は役所の「国民健康保険課」で、国民健康保険葬祭費支給申請書、国民健康保険証、印鑑などを持参して手続きをします。

そのほか、ご葬儀後の手続きの優先度をまとめたページご葬儀後の主な手続きチェックリストもご用意しておりますので、ご利用ください。お急ぎのとき、どのように質問してよいかわからない場合は、フリーダイヤルがスムーズです。どんな些細なことでもご相談ください。

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日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~

「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。

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