社葬費用は、福利厚生費に相当しますか?
社葬を行うことは「社会通念上相当である」と税法で認められています。
社葬のために通常要すると認められる費用であれば、「福利厚生費」として損金に算入することができます。
僧侶へのお布施や社葬の通知にかかった費用、祭壇・祭具の使用料など該当しますので、詳しくはファミーユの担当者におたずねください。
家族葬のファミーユでは、お迎えから葬儀後のアフターフォローまでお客様のニーズに合わせて、きめ細かく対応しています。ご不安なことは、どうぞお気軽にご相談ください。
日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。