遺贈(いぞう)とは何ですか?
遺言により、自分の意思で特定の人に遺産を贈与することです。
相続権をもたない第三者や法人にも譲渡することができ、受ける側の人を「受遺者」といいます。家や土地などの財産を特定して渡す「特定遺贈」と、財産の○割を譲るといったように割合を指定する「包括遺言」があります
遺贈は、遺言者が生きている間は放棄できませんが、死後は放棄することができます。
ご利用いただいた皆さまの声
ご葬儀をお手伝いさせていただいた方から寄せられたエピソードをご紹介いたします。
日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。