故人の口座からお金を引き出せないのはなぜでしょうか?
金融機関が名義人死亡の事実を知ると、その口座は一時凍結されます。
故人様の口座に入っている預金は「相続財産」となり、遺産分割協議が確定されるまで一切の取引ができません。これは一部の相続人が勝手に預金を引き出すなどのトラブルを避けるためです。
「誰が相続するか」または「誰が代表して受け取るか」が決まり、各金融機関に必要書類を提出すると解除されます。手続きに必要な書類は、金融機関ごとに異なるので直接問い合わせましょう。「公正証書遺言書」があると、この手続きが簡便になります。
日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。