死亡届の手続きはいつ、どのようにしたらよいのでしょうか?

死亡届は法律上、死亡の事実を知った日から7日(7日目が休日・祝日の場合はその翌日)以内に提出する必要があります。

死亡届は、医師から渡される死亡診断書(死亡検案書)と対になっています。各項目に記載のうえ、提出者が署名・押印をして市区町村役場に届け出ましょう。
また、その際に火葬許可証が発行されるので、大切に保管しておきましょう。火葬許可証がないと火葬ができないため、ご葬儀の前日までには手続きを済ませておきましょう。

>提出者:親族、親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のうちいずれか
>提出先:故人様が亡くなった場所、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

死亡届の提出方法。
忘れずに行いたい手続き

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ご葬儀の準備とあわせて書類作成のお手伝いや提出代行も承りますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~

「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。

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