公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは何ですか?
公証人に公証役場で作成してもらう遺言のことです。公証役場は日本全国に約300ヶ所あり、管轄しているのは法務省(法務局)です。遺言者本人が証人2人とともに公証人役場に行き、証人の立ち会いのもと遺言の趣旨を口述します。公証人が筆記し、証人が署名押印をします。厳格な手続きによって作成されるため、遺言書としての信頼性は高く、いくつかある作成方式の中でも確実かつ安心だといわれています。また、原本は公証役場に保管されるため、死後発見されなかったり、内容が改ざんされる恐れがありません。家庭裁判所での検認の手続きは必要なく、遺族は遺言者の死後すぐに内容を確認できます。また、遺言者が役場を訪ねることが困難な場合、自宅や病院まで公証人に出張してもらうことも可能です。遺言書にはこの公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。
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日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。