秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは何ですか?
遺言内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したものということを公証役場で証明してもらう遺言のことです。作成には費用がかかり、2人以上の証人が必要です。遺言者本人が遺言書に署名押印して封書にし、同じ印鑑で封印します。これを公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出します。公証人は、封書に日付と本人の遺言書であることを記し、遺言者、証人とともに署名押印します。遺言の本文は署名押印すれば代筆やタイプでもかまいませんが、自筆証書遺言と同様に書式や内容について条件を満たしていないと、死後、無効になることもあります。また、死後の検認も必要です。遺言書にはこの秘密証書遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
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日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。