自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは何ですか?

遺言者本人が、自筆で書く遺言のことです。遺言の全文、日付、住所、氏名を自筆し押印します。書式や用紙は自由で、いつでもどこでも本人の自由に作成することができます。証人は不要なので第三者に内容は秘密にできますが、書式や内容について条件を満たしていない場合、法的に無効になるため作成にあたっては注意が必要です。また、被相続人が個人的に管理するため、死後に遺言が発見されなかったり紛失する可能性や、第三者に偽造・改ざんされるおそれもあります。ご家族など他の方が発見された場合、家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けなければなりません。遺言書にはこの自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

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日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~

「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。

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