遺産分割の基礎知識と、相続で揉めないために必要な遺産分割協議書の作り方
終活
大切な人が亡くなったとき、相続人が2人以上いる場合は遺産を分けます。これを遺産分割と言います。本記事では、相続で揉めないために知っておきたい遺産分割の流れや方法を見ていきます。相続に関する法律は改正が続いているので新しい情報を取り入れましょう。
遺産分割の基本情報
遺産分割は、あまり身近なものではないためピンとこない人もいるかもしれません。もしものときのために遺産に関する知識を備えておきましょう。まずは、遺産分割や遺産を分けてもらえる相続人の概要・意味について紹介します。
遺産分割の概要
遺産分割とは、故人(=被相続人)が遺した財産を適切な人(=相続人)に分配することです。相続人が1人の場合はその人がすべての財産を引き継ぎますが、相続人が複数いるときは遺産分割をします。
話し合いで遺産分割するのが理想ですが、中には家庭裁判所での調停に発展することも。トラブルにならないように対処することが大切です。
遺産分割の相続人について
遺産分割は「法定相続人」全員でおこなう必要があります。法定相続人とは、民法で定められた遺産を受け継ぐ権利のある人のことです。法定相続人が1人でも欠けていてる遺産分割は無効です。
法定相続人には順位付けがあります。故人に夫や妻などの配偶者がいる場合、自動的に法定相続人に決定します。配偶者以外は、血縁や婚姻関係(親等)で優先順位が定められています。詳細は次の通りです。
[法定相続人 優先順位]
第1順位 子ども(いない場合は孫)
第2順位 親(いない場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(いない場合は甥・姪)
上記の全員が相続できるのではなく、第一順位がいなければ第二順位に、第二順位がいなければ第三順位に、と権利が移行していきます。子どもがいない場合は親、子どもと親がいない場合は兄弟姉妹といった具合です。順位で相続できる金額も変わってきます。
法定相続人には順位付けがあります。故人に夫や妻などの配偶者がいる場合、自動的に法定相続人に決定します。配偶者以外は、血縁や婚姻関係(親等)で優先順位が定められています。詳細は次の通りです。
[法定相続人 優先順位]
第1順位 子ども(いない場合は孫)
第2順位 親(いない場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(いない場合は甥・姪)
上記の全員が相続できるのではなく、第一順位がいなければ第二順位に、第二順位がいなければ第三順位に、と権利が移行していきます。子どもがいない場合は親、子どもと親がいない場合は兄弟姉妹といった具合です。順位で相続できる金額も変わってきます。
遺産分割が不要なケース
遺産分割は必ずするものではありません。
故人の遺言がある場合、その内容に即した遺産相続がおこなわれます。相続をする人がいない、または1人のときも遺産分割をしません。
相続はプラスの資産だけでなく負債も引き継がなければならないため、相続人全員が相続を放棄することも考えられます。相続人がいないときは、財産を精算する相続財産管理人を選任します。
故人の遺言がある場合、その内容に即した遺産相続がおこなわれます。相続をする人がいない、または1人のときも遺産分割をしません。
相続はプラスの資産だけでなく負債も引き継がなければならないため、相続人全員が相続を放棄することも考えられます。相続人がいないときは、財産を精算する相続財産管理人を選任します。
遺産分割の流れ
以下では遺産分割の一般的な流れを紹介します。ただし、家族の事情や専門家のやり方によって遺産分割の流れは変わることがあるので、状況に合わせて対応するようにしてください。
1.遺言書を確認する
まずは遺言書を確認し、問題がなければそれに沿った相続手続きがおこなわれます。遺言書に改ざんされた疑いがある場合や、不満があるときなどは弁護士を始めとした専門家からアドバイスをもらうと良いでしょう。
2.相続人を調査・確認する
故人が遺言書を残していない場合は法定相続人(遺産を受け継ぐ資格のある人)がいるか調査する必要があります。すべての法定相続人が同意しなければ遺産分割が無効になってしまうからです。
相続人の調査は、戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本といった資料を元におこなわれます。前の配偶者に子どもはいなかったか、遺族が知らないところで認知された子どもはいないかなど、詳しく調査します。このようにさまざまなことを明らかにした上で、法定相続人を特定することが基本です。
相続人の調査は、戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本といった資料を元におこなわれます。前の配偶者に子どもはいなかったか、遺族が知らないところで認知された子どもはいないかなど、詳しく調査します。このようにさまざまなことを明らかにした上で、法定相続人を特定することが基本です。
3.相続する財産を確認する
どのような財産があるのかを把握することも必要です。故人の預貯金や現金の他に、有価証券・不動産・骨董品といったものも相続の対象になります。また、相続するのは資産だけではありません。借金などの負債も相続の対象なので気を付けてください。
調査が足りないと、遺産分割後に把握していなかった財産(資産・負債)が出てくることがあります。このような場合は修正申告をして遺産分割をやり直さなければなりません。できる限り詳細に調べることが求められます。
4.遺産分割の協議をする
遺産分割協議とは、法定相続人全員で相続について話し合うことです。1人でも欠けていると協議は無効です。協議の前に相続人全員に遺産分割をおこなう旨の通知を出しましょう。もし、さまざまな事情により遺産分割協議に参加できない人がいる場合は書面化した相続案を送り、許諾をもらうなどの対処が必要です。
遺産分割の割合は、法定相続人の順位や人数によって変わります。配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が1/2、子どもが1/2です。子どもが複数人いたら、1/2を人数分で割ります。配偶者と親が相続人なら、配偶者が2/3、親が1/3。親が2人とも存命なら1/3を半分ずつ受け取ります。
子ども、親、兄弟がただひとりというケースでは、すべての財産を相続します。複数人いる場合は同じ相続順位の人数で等分します。
子ども、親、兄弟がただひとりというケースでは、すべての財産を相続します。複数人いる場合は同じ相続順位の人数で等分します。
5.遺産分割協議書を作成する
協議を終え、遺産分割の内容が決まったら「遺産分割協議書」にまとめます。合意の意志を残すため、協議書には法定相続人全員の署名・押印が必要です。協議書に使用する印鑑は認印より実印を使うのがおすすめです。協議書の信用性が高まるのに加え、不動産登記などの手続きをする際にも使えて便利です。
よく銀行のホームページに遺産分割協議書の作成見本が掲載されています。作成するのが初めてで不安な人は、弁護士に依頼してもいいでしょう。
よく銀行のホームページに遺産分割協議書の作成見本が掲載されています。作成するのが初めてで不安な人は、弁護士に依頼してもいいでしょう。
遺産分割の方法
遺産分割には4つの方法があります。それぞれの遺産分割方法について紹介します。
1.現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは故人の財産をそのままの形で分割することを指します。「家と預貯金は妻」、「株と車は息子」「骨董品と貴金属は娘」といったように、それぞれの財産を換金したり、分けたりすることなくそのまま相続します。現物分割は簡単な手続きでおこなえる遺産相続の基本です。わかりやすく分割できる反面、不公平感が出やすいのが難点です。
2.換価分割(かんかぶんかつ)
不動産や貴金属などの相続財産を売り、現金化してから分ける方法を換価分割と呼びます。売却して得た現金は、法律で決められた相続の割合に従って分割されます。換価分割は売却に手間がかかり、処分のための費用や税金などの出費が発生することがあります。
3.共有分割(きょうゆうぶんかつ)
共有分割とは故人の財産を相続人で共有することです。使用していない不動産や処分に困る有価証券がある場合、いったん共有分割にしておくことがあります。もし、共有している財産を売却するときは、すべての相続人の同意が必要です。共有者の間で異なる意見が出るとトラブルに発展することもあります。
4.代償分割(だいしょうぶんかつ)
定められた相続分よりも多い財産を引き継いだ相続人が、ほかの相続人に差分を渡す方法が代償分割です。不動産が相続対象になっている場合、現物分割にすると引き継げない相続人の間で不満が出ることがあります。そのようなときに代償分割はおこなわれます。この場合、不動産を引き受ける相続人は差分を支払うので、ある程度まとまった資産が必要です。
遺産分割で多いトラブル事例と解決方法
遺産分割は相続人同士のトラブルが発生しやすいと言われています。ここからは遺産分割で多いトラブル事例と、その解決方法を紹介します。
相続人の行方が分からない
亡くなった父親が認知した子どもや前の配偶者の子どもなど、もともと顔を合わせたことがない人が法定相続人となっている場合、住所や連絡先が分からないケースが多いです。相続人の居処が分からないときは「戸籍の附票」を使って調査します。定められた本籍地からの住所歴が記載されているのが戸籍の附票です。これを使って住所が判明したら手紙を出し、遺産分割をおこなう旨を伝えます。
しかし、顔を合わせたことがなかったり、疎遠になったりしているときは連絡がとれないこともあります。そういった場合は現住所を訪れてみるという方法も。相手の状況をきちんと把握した上で適切な対処をするようにしてください。
協議がまとまらない
相続人の間で遺産分割協議を繰り返しおこなっても内容が決まらないこともあります。そのような状態になったら「遺産分割調停」へと進みます。調停では家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、相続人同士で会わずに話し合うことが可能です。調停でも決まらなかった場合は審判に移行します。審判では、さまざまなことを考慮した上で裁判所が遺産分割方法を決めます。
遺産分割は正しい知識と思いやりの心を持つことが大切
遺産分割には、正しい知識が欠かせません。協議がまとまらない場合は、弁護士などの専門家に頼りましょう。故人の遺した大切な財産なので、お互いを思いやって、家族間のトラブルになることは避けたいですね。